1980-05-14 第91回国会 参議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号
○政府委員(磯邊律男君) 御承知のように、税金を支払った後の所得の処分につきましては、国税庁としては一般的に申しまして、その後の資金の使途までは追及しないというのが私たちの立場でございます。
○政府委員(磯邊律男君) 御承知のように、税金を支払った後の所得の処分につきましては、国税庁としては一般的に申しまして、その後の資金の使途までは追及しないというのが私たちの立場でございます。
○政府委員(磯邊律男君) 私どもの当時の資料によりますと、中間に入ったということ、不動産業者が中間に入ったということの事実は把握しておりません。
○政府委員(磯邊律男君) 土地の評価でありますから、いろいろなケースによって売買の価格が決まってくると思います。一般的に市町村で評価しております土地の価格というのは低いのが通常でございますし、それからまた売買実例等もぴたりと合っているといったようなものがありましたら比較も可能でありますけれども、必ずしもそういった適当な物件がない。しかし、感覚として見た場合には、若干当時の売買実例よりは売買価格が、値段
○磯邊政府委員 多額の資産異動がありましたときには、当然税務署の方にその資料が法定資料として回ってくるケースもございますし、それからまた、税務当局自身として市町村あるいは法務局、そういったところで資料の収集をしているわけでありまして、浜田幸一氏に係る資料もあることは事実であります。
○磯邊政府委員 私たちも浜田幸一氏の債務弁済の問題は、新聞等で承知いたしておりますが、そもそも浜田幸一氏の債務というのが一体どれだけあったのか、それからまた、それをいつ弁済されたのか、そういった点につきましての情報がまだ入っておりませんので、また資料も持っておりませんので、今後の各種の情報あるいは公判廷の推移等を見て必要な資料を収集しながら、それがいわゆる除斥期間の満了した時代であれば別でありますけれども
○磯邊政府委員 昭和四十七年分千五百二十七万円、四十八年分三億四千百七十九万九千円、四十九年分千六百十一万八千円、五十年分千百七十五万五千円、五十一年分千二百九万四千円、五十二年分千百八十六万九千円、五十三年分千二百十五万八千円、五十四年分はまだ公示されておりません。
○政府委員(磯邊律男君) いわゆるだれだれ先生を励ます会といった会があるわけでございますけれども、この励ます会の性格そのものは、私たち税法で言いますと、人格のない社団ということになっておるわけでありまして、この人格のない社団につきます課税につきましては、法人税法の第七条によりまして収益事業に係る収益以外は課税されないということになっておるわけであります。したがいまして、まず第一段階におきまして、その
○政府委員(磯邊律男君) 最近年度におきます法人につきましての実地調査の割合でございますが、昭和五十三事務年度で申しますと、税務署所管法人と、それから国税局の調査部で所管しております法人に対する実地調査割合が全体で九・五%であります。そのうちに、調査部所管法人、いわゆる資本金が一億円以上の法人、その他大法人等につきましては実調率が上がっておりまして、二四・六%というふうになっております。
○政府委員(磯邊律男君) 最近におきます法人でいいますと、黒字申告いたしましたのが約六〇%程度でございますが、正確な数字につきましては、いま資料を調製しておりますので、後ほどお答えさしていただきます。
○磯邊政府委員 結論から申しまして、いま御質問がございましたようなことに対して、何らアクションを起こしておりません。といいますのは、いろいろな情報、資料というのを収集いたしまして、それによって課税に適正に反映させたいというのは、われわれ執行の任にある者にとっては当然なことでありますが、ただ、実際に税務調査をいたします場合には、やはりタイミングというものがございます。それからまた、われわれが、何ら資料
○磯邊政府委員 まず第一の御質問のいわゆる名古屋方式の問題であります。 これは名古屋国税局管内におきまして、昭和四十七年の暮れころから五十一年の春ころまでにかけまして、預金の純化あるいは的確な顧客管理等を目的としてほとんどの金融機関が参加していまして架名預金をなくす運動というものが行われたわけでございます。こういった金融機関の運動に呼応いたしまして国税局でもそれに対してのしかるべき措置をとったわけでありますけれども
○磯邊政府委員 先ほどから堀先生のいろいろな御高説を承っておったわけでありますが、その前に納税者の意識と申しますか、これは市民生活意識研究会という心理学者の先生方の研究された結果が出ておりまして、それによりますと、大ざっぱに申して納税者の意識というのを、これは必ずしも名前は適切ではありませんけれども、L型とA型とM型の三つに分けております。 L型と申しますのはいわゆるラテン系の国々の納税意識というものが
○政府委員(磯邊律男君) 御承知のように、ビールのみならず、酒類の価格というのは現在自由価格になっておりますので、私どもはそのビールの値段について許認可するとか、あるいはそれに対して決定をするというふうな立場にございませんけれども、ただ、ビールの価格というのは非常に消費者にいろいろな影響を及ぼす価格でございますので、この価格の改定等につきましては非常に重大な関心を持ってこれを見ておるという実態でございます
○政府委員(磯邊律男君) ビールの価格改定の問題につきましては私どもも十分承知いたしております。そのビールの価格を改定するという背景と申しますか、それは御承知のように、最近におきましてビールの価格が改定されましたのは、昭和五十一年の一月に十五円、それから五十三年の五月に二十円の値上げがあったわけでございますけれども、これはいずれも税金の引き上げによる価格の改定でありまして、過去五年の間、ビールの実質的
○磯邊政府委員 お答えいたします。 一般的に、個人が何らの経済的いろいろな対価性を求めることなく第三者から債務の弁済を受けました場合には、当然その債務の弁済をやってもらった個人は経済的利益が発生するわけでございます。この場合、その経済的利益はその債務の弁済をしてくれた人が法人である場合には、個人については一時所得、それから個人がその債務を弁済した場合には贈与税の申告が必要だということで納税の義務が
○磯邊政府委員 今回の問題に関しまして、今後私たちが処理する税務の問題というのは、大きく分けまして二つあると思います。 一つは、簿外資産の存在であります。これに対しまして今後どういうふうに税務上の処理をするかという問題。 それから、いわゆる贈答品を受けた人たちに対しますところの経済的利益の課税の問題。これは二つに分けまして、部外の人がもらった場合、それから社内の人がそれを自分のものにした場合、この
○磯邊政府委員 いま先生御指摘の法人につきましては、まことに残念ながら、国税当局としましては登記簿上の所在地を管轄する税務署も、それから現在事務所を管轄する税務署も、両方ともこれを把握してなかったわけであります。したがいまして、いま先生御指摘になりましたこの事実、これは果たして収益事業に該当するかどうかということも承知しておりませんけれども、御指摘の事実を踏まえまして実態の調査をいたしまして、それからこれが
○磯邊政府委員 ただいまの御指摘のように、ただいま司法当局の方で捜査中であるやに承っておりますので、税務上の調査はいま差し控えております。しかし、新聞紙上その他でいろいろなことが伝えられておりますから、司法上の調査がある段階に参りまして税務上の調査をやってもいい時期に参りましたら、国税当局の方といたしましても再調査をいたしまして税務上の適正な処理をさせていただきたい、かように考えております。
○磯邊政府委員 まず最初にお答えいたしますが、私たちが税務執行するに当たりまして、税法に基づいて正しくその権限を行使するということは、これは国家公務員として当然のことであります。それからまた同時に、現在わが国の税法というのは御承知のように申告納税制度をとっております。したがいまして、納税者の方も税金というものの意義を理解され、正しい、正当な申告を進んでやっていただくというのも、これまた民主国家として
○磯邊政府委員 そのとおりだと思います。
○磯邊政府委員 御承知のように、法人税法の規定によりますと、同法第二十二条の規定によりまして、各法人の所得というのは、当該事業年度の益金の額から損金の額を差し引いて、それによって所得を計算するということになっているわけであります。したがいまして、まず第一点の点で、先生御指摘の点について、それが益金に算入されるべきものなのかどうか、今後の税務調査の段階において見たいと思います。 それから、商法上の保存義務
○磯邊政府委員 ただいま大出先生御指摘になられましたように、簿外資産の取り扱いを今後どういうふうに税務に反映させるかというのは今後の問題だと思います。御承知のように、すでに税金が払われた交際費等で購入したものでありますとツーペイになりますからそれは税務上の問題は起きませんけれども、経費支出によって購入した物品が期末に残っておるということになりますと、これはいわゆる簿外資産として計上すべきものでありますので
○磯邊説明員 ほとんどが修正申告の提出を求めまして、修正申告で処理したわけでありますけれども、中には、修正申告の提出を承諾しませんで、国税当局におきまして更正処分をしたというケースもございます。
○磯邊説明員 国税につきましての算定は、重加算税とそれから過少申告加算税、並びにこれが約十一カ月間の延滞があったと見まして延滞税を算定し、それを合計いたしております。
○磯邊説明員 いわゆる円高差益享受法人に対します調査状況につきましては、本年五月二十五日の衆議院大蔵委員会で只松委員からのお尋ねに対しまして、昭和五十四年三月末現在の調査経過をお答え申し上げたわけでありますが、その後調査も順調に進捗いたしまして、本年六月末をもってすべての調査が終了いたしたわけであります。御質問でございますので、その調査結果につきまして御報告させていただきます。 当初調査計画いたしました
○磯邊説明員 御承知のようにこのたびの事件というのは、フジタ工業の下請事業である河野商事から発生した事件でありますけれども、やはり一つの査察事件をやりますあるいは一つの企業の捜査をやります場合には、それがその企業だけの問題であるかあるいはそれだけの問題でないかということについては、われわれは常に関心を持っておりまして、一つの事件を契機といたしまして、それを参考にしてできるだけ税務調査の的確化を図っていきたい
○磯邊政府委員 この資金の流れというのはすべて昭和四十八年の一月ごろから五月ごろにかけての問題でございます。したがいまして、現在からもうすでに六年経過しておるわけでありまして、きわめて残念なことでありますけれども、課税上としては除斥期間が経過いたしておりますので、この問題について特に新たな事実が発見されない限り、つまり、課税の除斥期間の満了してない期間において新たな課税問題が発生するような事実が出てこない
○磯邊政府委員 御承知のように、当該法人そのものの脱税容疑でありましたならば、当該法人に対する強制調査というのはケースによってはできるわけでありますけれども、今回の場合は単に銀行業務に関連して一定の伝票がない、したがってその出金先がわからないというだけの問題でありまして、韓国外換銀行の法人税そのものには関係ないわけでございますから、国税の立場において外換銀行を強制調査するということはできないというふうに
○磯邊政府委員 まず最初に、いわゆる日韓地下鉄問題に関連してどれだけの事務量を投入したかということでございますが、今回の問題に関連いたしまして特別の臨時の調査をいたしましたために、はっきりした事務量の計算はできませんが、一応この問題が発生してからの投入量を仮に試算してみますと、五十三年の十月下旬から現在までの間に延べ約百七十日、八人ないし二人の調査官が従事いたしまして、延べ百七十日に及んでおるという
○磯邊政府委員 現在三月末までに八一%の進捗率であるということを申したわけでありますけれども、この調査によりましてわれわれが把握いたしました追加所得、これは当初申告とその調査によって把握いたしました調査額との差、つまり増差所得でありますけれども、最優先調査対象業種につきましては五百九十七億円、優先調査対象分、これは先ほど申しました追跡調査分を含むわけでありますけれども、この優先調査対象分につきましては
○磯邊政府委員 先ほど御答弁いたしましたように、特に円高差益というものを享受していると思われるその程度によりまして、それぞれ最優先、優先、それから優先の中の追跡調査というふうに分けたわけでありますけれども、これは税務プロパーの見方でありますけれども、そういった業種が正しく円高の差益が申告に反映されているかどうかということをチェックしたいという観点からやったわけであります。
○磯邊政府委員 いわゆる円高差益享受法人に対する全国的な重点的調査につきましては、昭和五十三事務年度、これは五十三年の七月から五十四年の六月までの事務年度でありますけれども、その五十三事務年度を迎えるに当たりまして、調査対象期間中におきます円高傾向がきわめて顕著であり、いわゆる円高差益を享受している企業がこれらの差益を正しく申告に反映しているかどうかという、税務本来の立場から厳しくチェックする必要があるという
○政府委員(磯邊律男君) 検察庁の捜査が終了いたしましたので、私どもとしてはまた私たち独自の立場でもろもろの問題についての見直し、あるいは再調査をする事由ができたわけであります。ただその場合に、検事捜査でわかりました、判明しました事実というのは、これはあくまでも刑事訴追のための資料でございますから、われわれとしては、単なる課税上の処理については、検察庁からそういった資料をいただくというわけにはいかないというわけでございますけれども
○政府委員(磯邊律男君) まず最初に、二百三十八万ドルの資金の流れの点でございますが、去る予算委員会におきまして私も御答弁を申し上げた記憶がございます。そのときに私が資金の流れをつかんでいると申しましたのは、とことんまでつかんでいるという意味ではございませんで、改めて御説明さしていただきます。 まず第一に、この二百三十八万ドルの件につきましては、御承知のように昨年の七月、8Kレポートなるものが出まして
○政府委員(磯邊律男君) 確かに矢田部先生おっしゃいますように、本当にそういったプロジェクトを獲得するためにいろいろな資金が要るということであれば、正規の帳簿において支出してしかるべきものだと私は考えるわけであります。ただ、それが最終的に税法上損金算入を認めるか認められないかということは、これは別でございますけれども、通常であれば、そういったのは正規の支出として計上され、その是否認は税務当局の判定にまつというやり
○政府委員(磯邊律男君) 四十七万ドルの使途不明金の行き先につきましては、昭和五十二年の夏から秋にかけまして日商岩井の責任者についてその供述を求めたわけであります。そういったときの資金の流れというものは、一応、われわれの段階ではその説明を聴取したわけでありますけれども、ただ、たびたび御答弁申し上げますように、それに対して証拠書類等がないというゆえをもってわれわれは使途不明金というところでその損金算入
○政府委員(磯邊律男君) 恐らく、これは会社の方から政治家に対する献金でありますが、これは寄付金として全部処理されると思います。したがいまして、国税庁の方といたしましては、これは現在の政治資金規正法のいかんにかかわらず、通常の寄付金として限度計算をして損金に算入を認めるものもあり、あるいは限度を超えたものについては損金算入は認めずに課税処理をしておる、こういうことになって処理が済んでおることと思います
○政府委員(磯邊律男君) 新聞でいろいろ報道されておりますが、私たちとしましては、その会社の個々の取引の内容でございますので、ここで具体的に御答弁申し上げるのはお許しいただきたいと思いますが、いま先生が御指摘のような研究所に対しまして取引があったということはほぼ間違いないと思います。
○政府委員(磯邊律男君) 会社の個々の業務内容でございますので、詳しく御答弁申し上げるのはお許しいただきたいと思いますけれども、そういった業務をやって収益を上げているという事実はございます。
○政府委員(磯邊律男君) 昨年の秋でありますが、麻布税務署におきましてこの会社の調査をいたしました。特に具体的な問題云々ではありませんで、これは通常の調査として処理したというふうに聞いております。